昔の傷病歴はどうしても忘れがちですよね。保険契約の際に告知するのを忘れてしまった
なんてこともあり得ます。まあいっか…と放っておいて良いものなのでしょうか?
なんと、生命保険会社は、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、
事実と違うことを告知された場合には、責任開始日または復活日から2年以内であれば
告知義務違反として契約を解除することが出来るそうなんです。
2年経過後であっても、保険金や給付金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、
契約を解除することもあるとのことです。
これは注意が必要ですね。うっかり告知すべき事項を忘れていて、それに気付いたにも
関わらず放置したというのは「故意」になりますよね。
万が一の時を考えると、とにかくすぐに連絡したほうが良さそうです。
一応、保険金や給付金等の支払事由が、契約解除の原因となった事実と無関係の場合には
保険金や給付金が支払われるようです。とはいえ、自己判断では分別が難しいですよね。
どの様な内容であっても告知するのを忘れてしまったら、
早急に保険会社へ連絡する必要があるということを覚えておくことにします。